葬儀費用の給付金制度
国民健康保険、社会保険、保険組合等の被保険者や被扶養者の方が亡くなった場合、国や行政に申請をする事で葬祭費(埋葬費)などを受給できる制度です。また、生活保護受給者の方が亡くなった場合、各市区町村規定の葬祭扶助が支給されます。
加入保険制度の給付金
国民健康保険
葬祭費 |
5万円(相模原市) |
請求期限 |
亡くなった日から2年 |
請求先 |
国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本、本庁地域、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。 |
申請に必要な物 |
健康保険証、印鑑、葬祭費支給申請書、受取人名義の通帳口座番号、喪主の確認ができるもの(会葬礼状など)、葬儀代の領収書 |
後期高齢者医療制度
葬祭費 |
5万円(相模原市) |
請求期限 |
亡くなった日から2年 |
請求先 |
住所地の市(区)町村後期高齢者医療担当窓口 |
申請に必要な物 |
後期高齢者医療被保険者証、喪主の印鑑、受取人名義の通帳口座番号、喪主の確認ができるもの(会葬礼状など)、葬儀代の領収書 |
※75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)
社会保険
葬祭費 |
被保険者本人または被扶養者が死亡した場合に被保険者及び被扶養者に支給されるのが「埋葬料」 上限5万円までの実費精算 |
被保険者本人が死亡して被扶養者がいないとき、実際に埋葬を行なった人に支給されるのが「埋葬費」 一律5万円 |
請求期限 |
亡くなった日から2年 |
請求先 |
勤務先が加入している健康保険組合または、勤務先の地区を管轄する年金事務所 |
申請に必要な物 |
勤務先が用意する書類 |
国家・地方公務員共済組合
埋葬費・申請先 |
各組合により異なります |
お問い合わせ先 |
ご加入の各共済組合 |
生活保護受給者の方
葬祭扶助制度
国が定める生活保護法の一つ「葬祭扶助制度」で、遺族などが生活困窮のため、葬儀を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれます。
受給条件 |
生活保護の受給者自身が亡くなった場合 |
故人の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者)やその他の遺族が生活に困窮していて葬儀が行えない場合 |
葬祭扶助 |
相模原市・最大206,000円(税込)※地域により異なる |
お問い合わせ先 |
市役所(福祉支援課) 及び管轄の民生員 |