生活保護を受給されている方のご葬儀
病院・施設・福祉担当者様へ
生活保護を受給されている方がお亡くなりになられた場合、
まずは実績豊富な(株)永田屋へご連絡ください。
これからの流れを詳しくお伝えいたします。
また、葬祭扶助申請は「ご葬儀前の申請が必須」です。
お手続きは(株)永田屋が無料で行いますのでご安心ください。
お亡くなりになった方が生活保護を受給されていて身寄りがない場合、葬祭扶助が適用され、火葬のみが執り行われます。なお、管轄する市の生活支援課の担当ケースワーカー様への連絡は、弊社担当スタッフが代行いたします。
お亡くなりになった方やそのご家族が生活保護を受給している場合、葬祭扶助が適用される可能性があります。この場合、市の生活支援課の担当ケースワーカー様に確認を行います。葬祭扶助が適用されれば、ご家族は費用負担なしで火葬のみを執り行うことができます。適用されなかった場合は、ご家族が費用を負担し、ご希望に沿った葬儀を行います。
永田屋をご利用になられたお客様に、永田屋での葬儀について、ご感想やご意見をお伺いしました。
24時間365日、いつでもお電話が繋がるようになっております。お急ぎの方、ご相談のみの方もお気軽にお問合ください。フリーダイヤル:0120-177-366
全ての直営式場に「面会可能な個室型安置ルーム」を完備しております。ご要望に合わせてご希望の式場をご案内させていただきます。
コロナ禍でも直葬・一日葬・家族葬・一般葬、全ての形式でお式を行っていただけます。コロナ対策として、検温、消毒、マスク着用、換気、空気清浄機導入、オンラインでご参加いただけるweb会葬や参列していただく時間をずらして密を避けるための時差会葬も行っております。
永田屋では葬儀を終えられた後の各種手続きや供養に関する様々な相談も、
経験豊富なスタッフと信頼できる専門家と連携を取りながらトータルサポートいたします。