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生活保護を受給していた親御様が亡くなった時の相続手続きについて。

皆様こんにちは!

本日は質問の多い、生活保護を受けていらっしゃる方の相続についてお話しさせていただきます。

前回:生活保護を受給されている方のご葬儀について。

生活保護を受給されている方のご葬儀について。

 

【生活保護を受給していた親御様が亡くなった時の相続手続き】

1. 相続人の確認:最初にすることは、誰が相続人になるのかを確認することです。

2. 相続財産の確認:次に、亡くなった方が持っていた財産を確認します。

相続財産には現金、銀行口座、不動産などがあります。

3. 負債の確認:生活保護を受けていた場合、自治体から受け取っていた生活保護費を返還する必要があるかどうかも確認します。

これは相続財産から返済されることがあります。

4. 相続放棄の検討:相続する財産よりも負債が多い場合は、相続放棄を検討することができます。

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申立てを行い、法定期限内(通常は相続開始を知った時から3か月以内)に手続きを完了する必要があります。

5. 相続税の申告:相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要です。ただし、遺産が少額の場合、相続税の申告は不要となることが多いです。

このように、生活保護を受けていた親が亡くなった場合でも、適切な手続きを踏めば問題なく相続を進めることができます。

具体的な手続きについては専門家に相談することをお勧めします。

永田屋ではこういった専門家へのご相談もワンストップでご利用いただけます。

どうぞご遠慮なくいつでもご相談ください。

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すべてのホールに面会可能なご安置ルームを完備しています。病院などのから直接受け入れが可能な他、住宅事情により、ご自宅に安置できない方は当ホールをご利用ください。
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永田屋のすべてのホールに家族葬に適した式場を完備しています。また、「ハウスエンディング®式場」ではこれまでにない新しいお別れの形をご提案いたします。
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葬儀は普段関わる事が少なく専門的で分かりにくい事ばかりです。また、葬儀社によってサービスや内容、金額が違います。 ひと昔前までは「縁起が悪い…」「まだ先の話しだし…」と葬儀の事を避ける傾向でしたが、近年では「終活」として事前にご自身の事、 親の事を事前に相談し、葬儀の準備をする方が増えています。永田屋では全ホールに相談サロンを完備し、相談は何度でも無料です。ご遠慮なくご利用ください。

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