皆様こんにちは!
本日は質問の多い、生活保護を受けていらっしゃる方のご葬儀についてお話しさせていただきます。
実際にケースワーカーや、病院、介護施設のスタッフの方からも実際たくさんのご質問をいただきます。
生活保護を受けていらっしゃる方は、お金の使い道や住む家など、いくつかのルールがあり、ご不安に思われる方も多くいらっしゃると思いますが、「葬祭扶助(そうさいふじょ)」によって、必要なお葬式をすることができますので、生活保護でもお葬式について心配しなくて大丈夫なんです 😀
お亡くなりになった方、またはそのご家族が生活保護を受給されている場合には…
- 葬祭扶助の適用: 生活保護を受給している方の葬儀では、葬祭扶助が適用される場合があります。これにより、火葬のみを行うことが可能になります。弊社式場でもご安置が可能です。(葬祭扶助が適用された場合でも、ご家族が一般的なご葬儀をご希望された際にはご葬儀費用は全額ご家族のご負担になります。)
- 費用負担: 葬祭扶助が適用されると、ご家族の葬儀に関する費用負担はありません。適用されない場合は、全額をご家族が負担します。
- 連絡可能時間: 担当ケースワーカーへの連絡は平日の9:00~17:00のみ可能です。土日祝日や夜間は連絡できません。
〈全体の流れ〉
1.弊社にご連絡を頂きご家族のご希望のご安置先へご搬送致します。
2.ご家族から担当のケースワーカー様にご連絡をして頂きます。
3.葬祭扶助適用 可もしくは不可の確認
4.葬祭扶助適用 可の場合は火葬日を決め、火葬を執り行います。ご家族のご葬儀費用のご負担はございません。
葬祭扶助適用 不可の場合は弊社にて葬儀内容の相談を行い、火葬または葬儀を執り行います。ご葬儀費用は全額ご家族にご負担頂きます。
5.身寄りのある方の場合は、ご遺骨はご家族にお引取りいただきます。
*お亡くなりになった方が生活保護を受給されていて身寄りがない場合には、葬祭扶助が適用されて火葬のみを執り行う事ができます。
管轄する市の生活支援課の担当ケースワーカー様へのご連絡は弊社担当スタッフで行います。
そして身寄りのない方の場合は、弊社ではご遺骨のお引取りまでお手伝いしております。
ご遺骨を火葬後にお引取りさせて頂き、弊社提携寺院で5年間の保管をした後に永代供養墓に納める体制を整えております。
永田屋では身寄りのない方のご葬儀でも変わらず、スタッフが心を込め、責任を持ってお手伝いをさせていただきます。
どうぞご遠慮なく24時間365日いつでもお電話ください。
TEL:0120-177-366
※画像はイメージです。